○田村耕太郎君 予定利率引下げのときも、私、質問に立たせていただいたんですが、前向きな質問をしようと心掛けたんですが、やっぱり自分の良心にかんがみて、やっぱりいろいろ、自分の中でいろいろな思いがあったのは事実ですが、あれに賛成したのも、今回の法案に賛成したのも、やっぱり金融庁が、行政がしっかりとしたビジョンを持って、裏で何かこそこそ再編や合併を働き掛けるというのは反対ですけれども、大きなビジョンを持
この逆ざやによる経営圧迫のおそれというものはどの程度あるのかということ、また、当然のことながら、農協は一般の保険会社とは在り方自体が異なっているわけですので、あえて民間の保険会社と横並び的に制度を構築しなければならない理由は何であるのか、どういった面で契約者保護ということが言えるのか、また、これから先、一般の保険会社が予定利率引下げを行わざるを得なければならない状況になったとき、JA共済も横並び的に
また、委員会質疑の中で明らかになったように、予定利率引下げ対象外の契約者についても解約ができなくなるなどの重大な影響を受けるにもかかわらず、これらの契約者については、十分な説明がされないばかりか、異議申立ての機会もありません。これでは、自治どころか差別的な扱いだと言わざるを得ません。 更に重大なことは、法案が契約者集会を盛り込まなかったことです。
まず第一にお伝えしたい点は、仮に本法案が成立した場合、どのような生命保険会社について予定利率引下げを認めるのかという基準であります。 金融庁は向こう十年間は経営の心配はないものの破綻の蓋然性がある先を想定していることが審議の中で明らかになりました。
委員会における質疑の主な内容は、予定利率引下げという破綻予防措置が必要な理由、保険業の継続が困難となる蓋然性の判断基準、予定利率引下げに対する国民的認知や情報開示の必要性、保険会社の経営統合に係る行政の関与の在り方等でありますが、その詳細は会議録に譲ります。
こうした場合には、配当などで予定利率引下げ対象者へ還元することは可能、具体的な仕組みは法律に規定せず契約者と会社に任せるのが妥当との政府答弁でしたが、契約者保護とは全く裏腹の、契約者無視の態度と言わざるを得ません。会社がどのような使途に振り向けても構わないと言ったと同じことです。蓋然性をうまく使うことで、事実上、保険会社は実に便利な資金調達手段を得ることになります。
現在、世論調査でも予定利率引下げに賛成はわずか五・八%であります。五月の金融審議会でも反対意見が多数でした。審議会の委員も当委員会の参考人質疑で、本法案は審議会が裏書したものではないと明言しています。審議を通して、政府は社会的認知が得られたことを証明できませんでした。このような法案を提出したこと自体、重大な過ちであります。 以上、反対討論を終わります。
第三に、予定利率引下げを認める生命保険会社に関して、金融庁が、向こう十年間は経営の心配はないものの、破綻の蓋然性がある先と想定していることが審議の中で明らかになりました。当面経営の心配がないならば、今次法案のずさんな点、論理矛盾点を一、二年掛けて検討し直し、破綻の蓋然性が生じるタイムスパンをその分短縮して八年から九年とすればよいものと考えます。
この会議記録の中で、当時、高木局長のお話の中に、生保の予定利率引下げ法案を議員立法でやってはどうかとも考えたと。東京海上とA生命保険とのいろいろなやり取りの中で高木局長が、実は私もいろいろ考えてきた、ほとほと嫌になっていると、そして先ほどの予定利率引下げは議員立法でやってはどうかとも考えたと。
そして、現在審議中の破綻前の予定利率引下げ、つまり受け取れるはずの保険金の大幅カットを認める保険業法改正については、金融審議会の意見を無視し、パブリックコメントの公募の手続を取らない等、国民への説明が不十分なままの誠実さを欠くこそくな手段で法案を成立させようとしています。現在、委員会審議で多くの矛盾点、問題点が噴出していますが、金融庁は十分な答弁をしないまま強硬に成立させようとしています。
いま一つ重大な問題が、現在審議中の破綻前の予定利率引下げを認める保険業法改正案についての不誠実極まりない対応です。 竹中金融担当大臣は、保険金が場合によっては四割もカットされるという国民に痛みを押し付ける内容であることから、統一地方選挙への悪影響を懸念した与党に加担し、法案提出を統一地方選挙後に先送りしました。
○円より子君 どうもこの保険業法の予定利率引下げをわざわざ出すほどの生保の危機というのは、ないないとおっしゃっていますが、本当はあるのかもしれませんが、ちょっと今のでは、全体のお話は分かりましたが、感じられなかったんですね。
予期し得ないことじゃなしに、この法律は十分、十年先、十五年先を見通して、予期することができるものについてのみ予定利率引下げを認めようというわけじゃないですか。全く違うじゃないですか。
結局、破綻に近いような状況に陥るのではないかという危険を覚悟してこの予定利率引下げを知らせなきゃならない。 ですから、これは、できたら使わないで済むような状況になれば、私はその方が望ましいと。その前に、もしそういう余儀なく、予定利率引下げを余儀なくされるような場合にはいろんな、その生保会社は、他の会社との協力とか、ほかの方の協力を得ようとして必死の努力をすると思うんですよ。
そのときの審議の前提は、行政的な判断で一律その予定利率を引き下げるというふうな措置は契約者の利益を著しく阻害する、法律上も問題かもしれないということで、それはできないという前提で、そうすると非常に限られた狭い道で、知恵を絞れば予定利率引下げの妥当な結論を得られるかどうかと、当時、第二部会のメンバーが大変知恵を絞って、ぎりぎり知恵を絞って出した結論はそういうことでございます。
○大門実紀史君 私、今この不況で生命保険を解約して取りあえず現金化する人とか中小企業の人に多いわけですけれども、今非常にそういう意味での解約も増えているときなんですけれども、その対象じゃない、予定利率引下げの対象じゃない人たちが何か月か解約できないという中では、当然、特に商売をやっている人は資金繰りで自分の生命保険を解約する人が今多いわけですよね、リストラされた人もそうですし、そういう経済状況の中なんですね
○大門実紀史君 私、契約者自治というんですか、何自治と言いましたかね、そういう考え方を基本的にきちっとするならば、予定利率引下げ以外の、引き下げられない契約者にも、その生保についてこれから、何度も指摘されているように不安が広がるわけですし、いろんな点でいくと、予定利率引下げの人だけじゃなくて、それ以外の契約者にもきちっと、今回うちの生保は予定利率の引下げを行います、皆さん方は対象じゃありませんけれどもというようなお
つまり、予定利率引下げの対象の契約者以外、その保険会社のすべての契約者が解約できなくなると、一時的に解約できなくなるわけですよね。 そうすると、ちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、これは、予定利率引下げの対象じゃない契約者について、これはいろんな影響がやっぱり予定利率をその会社が引き下げると出てくると思うんですけれども、どういう影響が考えられるかと。
○円より子君 解約停止は、解約控除を掛けずに予定利率引下げが嫌な人は後で解約しても損を被らないようにするならいいですよということで最初法制局が認めたと聞いているんですけれども、もしといいますか、手続に失敗して破綻しましたら、解約申込みをしていた人にも責任準備金のカットや解約控除が掛かるような仕組みになっていてこれは変なので、おかしいのではないかという、そのような質問でございます。
具体的にどういった効果があったかを申し上げますと、非常に皮肉なことなんですが、予定利率引下げ論議をすることで予定利率引下げリスクが遠のくというところがございまして、結果、この法案を閣議決定したことによって、三月末から生保各社の持ち株の時価は二兆四千億円上昇しております。
私は、予定利率引下げの制度の整備は、生命保険会社の経営再建策にかかわる多様な選択肢を増やすという観点から、法制化する意義があると考えております。 そもそも保険会社の破綻前の予定利率引下げ制度は、保険業法で特に生命保険契約について先取特権まで認められた契約者の権利を倒産手続によらずにカットするという世界に類を見ない制度であり、保険事業への国民の信頼を維持する上で相当な劇薬であると思われます。
私、更生特例法と今回の予定利率引下げスキームがどっちが有利かというのは、個人的に検証してみると、更生手続って結構厳しいねというのはあるんですけれども、ただ、そもそもこういう検証が公な場でなされていないというところが非常に問題だと思っています。例えば、イギリスではエクイタブルという会社が破綻しましたけれども、議会で相当なレポートが出ているんですよね。
また、二年前でしたか、生保の予定利率引下げが論議されたときには、生保各社は、申請方式だと風評が立つといって一斉に反対をしてこられたわけであります。今回、政府の申請方式による予定利率引下げを生保業界が受け入れたその背景はどこにあるのかということで、そこら辺をお伺いをしたいというふうに思います。
もちろん、今回の予定利率引下げスキームについても強い関心を持っています。 格付会社として、予定利率引下げスキーム導入そのものの是非についてはコメントする立場にはないと考えています。ただ、法案によると、契約条件の変更を内閣総理大臣に申し出ることができるのは「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」となっており、破綻前の予定利率引下げとはいえ、実質的に破綻処理に近いというふうに私は考えています。
○大門実紀史君 昨日、総代会が一斉に開かれて、その前には「エコノミスト」が主要生保十社にアンケートを取っておりますけれども、大体このスキーム、予定利率引下げ法案、施行されたら利用するかというので、みんなノーと言っていますね。昨日の総代会でも経営側は、うちは使いませんと、頑張りますと言っています。
○政府参考人(藤原隆君) 先ほど申し上げましたように、基本的に今回の予定利率引下げのスキームに係る場合につきましては、その自治的な手続の中でそれも決めていただくということでございます。
今回のその予定利率引下げのスキームと申しますのは、前回も申し上げましたが、現時点で破綻要件であるわけではないんですが、破綻……
この予定利率引下げ、このスキーム自体は保険会社の自主判断で使われるかどうか決まるということなんですが、もし金融庁が通常の監督業務の中でこの会社はこのスキームを使う段階にあるということが判明した場合、金融庁はどのように対応されるのでしょうか。背中を押すこともあり得るのでしょうか。
予定利率の変更、これは本当に個々の契約者が保険会社と個々に相対して交渉して、私はこれそれじゃ予定利率引下げ認めましょう、私は認めませんというふうなことができるのか。そうじゃないですね。これはまず政府が保険会社から予定利率の引下げの申請ということを受けて、そしてそれを認定をすると、それから総代会をやって総代会で決める、あるいは株主総会で決める、こういう仕組みになっているんじゃないですかね。
○大塚耕平君 簡単に言いますと、出資等をしている一般債権者と保険契約者との予定利率引下げのときの有利不利の関係はどのようになりますでしょうか。
さて、具体的に生命保険会社の予定利率引下げのスキームに関してお伺いいたします。 生命保険会社は、経営の健全性の確保、経営の再建に向けて、自らの努力でそのために取り組むことは当然のことであります。しかし、その努力によっても保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合、保険会社から契約条件変更の申出があり、行政当局は適当であると認めれば承認する仕組みとなっております。
この予定利率引下げの対象となった保険契約者に対して利益を還元しますことについては、自治手続の中で適切に対応がなされるべきものと考えております。 この法案においては、例えば優先配当等を行う場合には、保険契約者等に対しその方針を明示するとともに、その方針を定款に記載することを義務付けることとしておりまして、その方針の明確化を図るというふうに仕組んでおります。
実際、この不透明な予定利率引下げの問題が突然出された二月以来、解約の増加傾向が顕著になり、多くの生保会社が苦悩しています。 国民からは、法案が可決されれば予定利率の保証がなくなるわけで、そんな役立たずの生命保険にはだれも加入しなくなるのではないか、利率を引き下げるメリットより信用を失うデメリットの方が大きいという声が上がっています。
銀行の方も、さっき言いましたように、これは「予定利率引下げ問題と生保業の将来」というのが昨年春に出されております中でも、さっきの優先順位の問題について、要するに、保険契約者、債権者、所有者という一貫性のある関係が確立されてきたのがこの間の保険業法の改正の中での流れですね。
原氏は、「解約停止とか、予定利率引下げに手を挙げた段階で、新規契約が入ってこないというリスクの方が大きい。」池尾氏は、「契約者は総体として有利になるという状況は考えがたいのではないか」。川本氏は、「予定利率の引下げを今なぜするのかということに納得感はない」。今松氏は、「よりコストのかからない形の更生手続というのがあればその方がいい」、「必ずしもこの引下げというところではならないのではないか」。
予定利率引下げ法案についてでございますが、今回の法案は、保険契約者等の保護の観点から、保険会社、保険契約者間の自治的な手続により予定利率の引下げを可能とする新たな選択肢を追加するものであります。なお、解約の停止命令は、予定利率引下げの手続進行中の破綻を防止することなどにより、結果として保険契約者等の保護につながるものであります。
この一枚物、「予定利率引下げスキーム」、これを見ると、早見表で大体どういう仕組みになっているのかということはよくわかるわけですけれども、最初に三行、これは当然ながら、提案者の問題意識を示した文章だろうと思います、当然金融庁さんが出しているわけですから。
○国務大臣(平沼赳夫君) 平田先生御指摘のとおり、この小規模の企業共済制度に関しましては、これまでも二回の予定利率引下げが行われまして、今回、三回目の引下げが必要であると、このように判断したわけでございますけれども、その背景には金利低下や株価の低迷、こういった経済情勢の推移があったと考えております。